文京区福祉部、総務部
都心部の災害時要配慮者支援の課題 その解決を事業所、区民とともに…
掲載日:2017年12月19日
ブックレット番号:6 事例番号:62
東京都文京区/平成29年3月現在

 

福祉避難所における介護施設従事職員住宅費補助

文京区では、平成28年度から介護人材確保の施策の一つとして、「文京区介護施設従事職員住宅費補助」を実施しています。これは、文京区と福祉避難所の協定を締結していることを要件とし、その施設から5キロ(徒歩で概ね1時間)以内に居住する介護従事者の家賃を助成する制度です。事業の効果としては、災害時の福祉避難所開設の初期活動を円滑に行うための人員の確保ができ、さらには近隣に住むことによる勤務環境の改善や平常時から施設の緊急対応などに寄与するものになっています。

 

 

介護サービス事業所のBCP作成を支援

災害時の介護サービス事業の中断は、利用者の生活に大きな影響を及ぼすため、早期に復旧していくことが重要です。そうした観点から文京区では、災害時の供給体制を確保するべく、平成26年6月に区と事業者が参加する検討会で『文京区介護サービス事業者(居宅・通所・施設)BCPマニュアル作成ガイドライン(震災編)』を策定しています。

事業所の規模や形態について、例えば居宅介護支援と訪問介護を併設している事業所、特別養護老人ホームと通所介護を併設する法人など、実にさまざまです。そのため、本ガイドラインは、居宅・通所・施設サービスを一冊にまとめ、さまざまなフローチャートや様式が掲載されています。このことにより、事業所は各々の事業形態に合うようにガイドライン中の様式等を抜き出し、適宜アレンジして「BCPマニュアル」を策定できるように工夫してあります。

 

また、このガイドラインでは、「従来からの『防災マニュアル』だけでは、発災後の事業継続を確実に行うことは不十分」と強調しています。事業を早期に復旧させるためには、平常時から必要な資源(人・物など)を確認し、供給できない場合の代替案や優先業務の復旧時間等を設定することが、BCP策定において重要なポイントになります。

このように、文京区では、事業所が災害時に迅速かつ適切な対応が行えるよう、BCPに関する支援等を行い、入所者や利用者の安全・安心をめざしています。

 

 

福祉避難所の対象者を区があいまいにしてはいけない

文京区では、福祉避難所を整備するにあたり、「避難行動要支援者名簿の対象者数の一定割合から福祉避難所の対象となる人」の数を算出して、福祉避難所の受入れの必要数を見込んでいます。

さらに、災害時には福祉避難所の対象者を一般避難所等からスクリーニングする必要がありますが、一般避難所にいづらくて在宅に戻ってしまう人がいます。区では、災害時要援護者救援対策統括担当のもと、「高齢者担当」「障害者担当」の班が災害発生から3日以降をめどに、関係機関や事業者、ボランティア等の外部支援者と協力しながら、在宅と避難所の高齢者、障害者の安否確認に巡回して必要な支援をアセスメントする流れを想定しています。

 

また、区では、例えば、通所施設が福祉避難所となる際、「当該の施設に通っている人がそのままその福祉避難所に避難できるのではない。あくまでも福祉避難所の対象となる方から優先順位が高い方が利用する」ことを考えています。とはいえ、日中に利用者がいるときには、その通所施設のBCPを優先し、その利用者が施設にとどまることも考えられます。その場合には、それでも空いているスペースを福祉避難所にすることを想定しています。こうした考え方を区としてあいまいにせず、まずは明確に考え方を提示し、その上での疑問点や具体的な課題を話し合っていくことが大切です。

 

 

一般避難所にも「要配慮者専用スペース」を想定

また、平成26年3月にまとめた『文京区避難所運営ガイドライン』では、一般避難所に「要配慮者専用スペース」を設けることを想定しています。福祉避難所や緊急入所では増大する全てのニーズをまかなうことは難しい。そうすると、さらなる取組みを考えていくことが必要になります。そこで考えられるのが、一般避難所においても要配慮者が安心して過ごせるようにしていくことです。

このスペースは学校の1階で保健室や障害者用トイレに近い部屋等を想定しています。もし一般避難所に避難者が押し寄せて一気にスペースを埋めてしまうと、そこに後から要配慮者用のスペースを設けることは極めて困難です。そのため、避難所総合訓練の中で避難者を受け付けて誘導し、要配慮者居住スペースを確保する訓練を行っています。まずは、こうした訓練を通じて要配慮スペースの必要性を理解してもらうことが必要です。

さらに、防災課では看護や語学などの技能を有する専門ボランティアを平時から登録しています。こうしたことを通じて、一般避難所の要配慮者対応の機能を高めるための取組みをすすめています。

 

 

4つの大学との協定による「妊産婦・乳児救護所」

文京区では高齢者・障害者のために限らず、平成24年度に区内の4つの大学(跡見学園女子大学、貞静学園短期大学、日本女子大学、東洋学園大学)と『母子(妊産婦・乳児)救護所の提供に関する協定』を結んでいます。また、専門職を確保するため、東京都助産師会、東京都助産師会館、順天堂大学医学部附属順天堂病院と『妊産婦等支援活動に関する協定』を結んでいます。

文京区内に震度5弱以上の地震が発生したとき、区の災害対策本部は「妊産婦・乳児救護所」を開設するかを決定します。その受入れ対象者は、「家屋の倒壊、焼失などで被害を受け、居住の場所を失った者のうち、妊婦、乳児(0歳児)及びその母親(区への来訪者を含む)」としています。

 

総務部防災課の池田さんは「これは、東日本大震災の被災地に派遣した職員から現地の困難な避難所生活のさまざまな実態が報告され、感染症の防止や新生児の衛生、保温等の必要性が報告されたことが出発点になっている」と話します。その上で「その対策を関係機関とともに検討する中で、女子大学は帰宅困難者の受入れは難しいが、それでも『何かできることはないだろうか』という発想から、女子トイレが十分にあるという特性もあり、『妊産婦・乳児救護所』の設置を4つの大学ですすめようという流れができた」と説明します。

協定に基づき、平成26年度以降は毎年、大学が主催する形で「災害時母子救護所訓練」を実施しています。訓練を実施した跡見学園女子大学では、学生自身が妊産婦体験もしました。それは大学として学生自身が自助の力を身につけるという教育目的もあります。

 

そして、区民には、母子手帳の受取の際にパンフレットを渡すことで周知しています。池田さんは「必ずしも実際に災害時に利用することに限らず、妊産婦や乳児のいる家庭が災害に備えてどんなことが必要かを知る意味もある」と、この取組みについて話します。

区民へ「自助」を単に呼びかけるのではなく、区としての対策を講じながら具体的な課題を提示することで、区民とともに考えていこうとする姿勢がそこに見られます。

 

 

取材先
名称
文京区福祉部、総務部
概要
文京区
http://www.city.bunkyo.lg.jp/
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