練馬区福祉部、危機管理室
支援を必要とする方が、自宅にいられなくなっても変わらず福祉サービスを受けられる仕組みづくり
掲載日:2018年4月26日
ブックレット番号:7 事例番号:68
東京都練馬区/平成30年3月現在

練馬区では、阪神・淡路大震災、新潟中越地震、東日本大震災、平成28年熊本地震などの災害を教訓に、地域防災計画の修正や避難拠点の整備、災害時要援護者名簿の作成などの対策をすすめてきました。

現在、全ての区立小・中学校99校を「避難拠点」として位置づけています。「避難拠点」は、地域での災害時の活動拠点にもなることから、「避難所」や「避難場所」とは呼ばず、区独自に名付けたものです。

 

 

*1 避難拠点要員とは

練馬区避難拠点要員(拠点の近隣に居住ならびに近隣施設に勤務する区職員)と学校拠点要員(学校教職員のうち、避難拠点の運営を担当する者)は、区の区域において震度5弱以上の地震が発生した場合には、命令の有無にかかわらず指定されている区立小中学校に参集し、避難拠点運営連絡会の協力を得ながら、避難拠点の開設・運営に従事します。

(参考)練馬区地域防災計画(平成26年)

 

介護・障害福祉サービス事業者団体との協定

練馬区では、練馬区介護サービス事業者連絡協議会と「災害時における練馬区と練馬区介護サービス事業者連絡協議会との介護サービス利用者の支援に関する協定(資料1)」、練馬区障害福祉サービス事業者連絡会と「災害時における練馬区と練馬区障害福祉サービス事業者連絡会との障害福祉サービス利用者の支援に関する協定(資料2)」をそれぞれ平成29年3月に締結しています。

協定では、①普段、各事業所においてサービス提供を受けている人の安否確認を行い、区に報告する、②サービスを必要とする方が災害時に自宅以外でも必要なサービス提供が受けられるよう、避難拠点・福祉避難所などにおけるサービス提供を行うことになっています。

 

練馬区福祉部管理課の田中敦さんは、「東日本大震災の際、区内の事業者は利用者への安否確認を独自に行っており、区としては、その結果を提供してもらいたいと考えた。また、熊本地震では、福祉避難所などの避難先で事業者がサービスを提供したと聞いており、練馬区で同様の状況になった際に円滑に動けるよう、サービス提供についても協定内容に定めた」と、この協定を締結した背景について話します。

また、障害福祉サービス事業者との協定締結は23区初となります。田中さんは、「練馬区が障害福祉サービス事業者連絡会の事務局を担っていることや、障害福祉関係の施設が多く、区と事業者で緊密な連携が取れていることが、協定の締結につながったのではないか」と話します。

 

人工呼吸器の方の個別支援計画づくり

在宅の要援護者の個別避難についても必要な取組みを始めています。練馬区健康部では、在宅で人工呼吸器を使用している方の個別支援計画の策定をすすめています。対象は、在宅で人工呼吸器を24時間もしくは24時間に準ずる時間使用する方です。

平成28年度末時点で、対象者39名の方の計画をすでに策定しています。

この計画書は、災害時に備えて準備するものや医療機器の停電時の電源確保、避難方法、避難場所、関係者連絡リスト、安否確認の流れなどを、対象者とその支援者(家族・訪問看護ステーション)で状況を確認・共有する目的で作成します。この計画に沿って、毎年、災害用伝言ダイヤル171や災害用伝言板web171を利用して本人、関係者で安否確認訓練を行っています。

 

左から、福祉部管理課庶務係 内田元也さん

     危機管理室防災計画課 佐藤祥太さん

    危機管理室防災計画課 原田崇さん

     危機管理室区民防災課 前田圭一さん

     危機管理室区民防災課 田中優貴さん

      危機管理室区民防災課 津野田愛みさん

 

 

取材先
名称
練馬区福祉部、危機管理室
概要
練馬区
http://www.city.nerima.tokyo.jp/
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