練馬区福祉部、危機管理室
支援を必要とする方が、自宅にいられなくなっても変わらず福祉サービスを受けられる仕組みづくり
掲載日:2018年4月26日
ブックレット番号:7 事例番号:68
東京都練馬区/平成30年3月現在

 

福祉避難所の設置・運営

(1)福祉避難所の対象

平成29年11月時点で、練馬区では40の施設を福祉避難所として指定しています。

福祉避難所の対象者は、避難拠点において避難生活を送ることが困難な方を想定しています。例えば、高齢者、障害のある方など、避難所生活において特別な配慮を必要とする方で、心身などの状況や医療面でのケアの必要性から介護保険施設や医療機関などに入所・入院するにはいたらない程度の方です。

ただし、対象者全員を受入れることは難しい点から、「福祉避難所運営ガイドライン(以下、ガイドライン)」では、「車いす利用者、視覚障害者および介護を要する方等で、現に避難している避難所に段差があるなどのため、移動することが困難な方」「自閉症、精神障害、認知症などのため、集団での避難生活を長期に継続することが著しく困難な方で、現に避難している避難所での対応が困難な方」としています。

 

 

(2)福祉避難所と区の役割分担

福祉避難所に指定するだけで受入れスペースや人的体制が決まるわけではありません。区は、ガイドラインを策定し、施設独自のマニュアル策定や、災害時の対応訓練を促すなど、災害時を想定した円滑な運営体制の確保を進めています。

【スペースの確保】

各福祉避難所において、要配慮者を受入れるためのスペースは、主に地域との交流スペースなどに使用している部屋やホールなどを想定しています。避難対象者(要援護者)が過ごすスペースについても、施設独自のマニュアルに具体的な場所を記載してもらうようにしています。

【人的体制の確保】

福祉避難所の運営を行う人材は、指定された各福祉避難所に勤務する職員を想定しています。基本的には避難対象者(要援護者)と介助者が一緒に福祉避難所に入所し、避難所の職員の協力も得ながら支援を行うことを想定しています。

また、必要に応じてボランティアの派遣要請または広域のネットワークを利用して応援職員を派遣します。

人的体制については、施設の被害状況や、職員の被災状況などが施設ごとに異なることから、各施設で対応策を考えることになっています。

【必要な物資の確保】

福祉避難所で避難対象者(要援護者)を受入れる際に必要な物資については、避難対象者(要援護者)と職員・介助者の1日分の備蓄食料、衛生用品などを配備しています。物資が不足した場合に備えて、平成27年に締結した「災害時における福祉用具等物資の優先供給等協力に関する協定」により、福祉用具供給事業者から必要な物資の確保を行います。

 

取材先
名称
練馬区福祉部、危機管理室
概要
練馬区
http://www.city.nerima.tokyo.jp/
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