京都府健康福祉部、(社福)京都府社会福祉協議会、長岡京市健康福祉部、市民協働部
誰もが安心して過ごせる避難所と要配慮者に対応できる地域づくり~避難所のユニバーサルデザイン化と人材養成~
掲載日:2018年4月26日
ブックレット番号:7 事例番号:69
京都府/平成30年3月現在

 

  • 京都都府災害派遣福祉チーム(京都DWAT)チーム員登録要領
  • 平成29年2月24日
  • (主旨)
  • 第1 京都府災害時要配慮者避難支援センター(以下、「センター」という。)は、大規模災害時の避難所における福祉的な支援体制の確立を支援することで、避難生活を送る上で想定される「災害による間接的な被災」から避難者を守ることを目的とし、福祉専門職で構成される京都府災害派遣福祉チーム(京都DWAT)(以下、「チーム」という。)員を登録するために、必要な事項を定める。
  •  
  • (チーム員の登録)
  • 第2 センターは、原則、福祉関係資格を有し、次のいずれかの要件を満たす者をチーム員として登録する。
  • (1)チーム員養成研修を受講した者
  • (2)福祉避難サポートリーダー養成研修を受講した者
  • (3)その他、災害時に福祉的な支援を目的とした顕著な実績がある等、センターが適当と認めた者
  • (1)及び(2)については、センターの構成団体のうち、別表に掲げる福祉関係団体(以下、「団体」という。)からの推薦を受けるものとする。
  • なお、登録希望者のうち、(1)及び(2)を未受講の者については仮登録とし、(1)又は(2)を受講後、本登録とする。
  • 2 登録の事務等については、別に定める。
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  • (登録内容の変更等)
  • 第3 団体は、前第1項の規定によるチーム員に変更が生じたときは、センターに申し出るものとする。
  • 2 チーム員は、登録を辞退するときは、団体又はセンターに申し出るものとする。
  • 3 チーム員は、登録内容に変更が生じたときは、センターに申し出るものとする。
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  • (チーム構成等)
  • 第4 チームは、第2の規定に基づき登録したチーム員により構成する。
  • 2 センターは、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される災害の発災地の状況を把握し、その必要に応じてチーム員を派遣する。チームの派遣に際し必要に応じてチーム員の中から班長、副班長をそれぞれ指名できる。
  • 3 チームの活動内容については、別に定めるものとする。

 

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  • (補足)
  • 第5 この要領の実施に関し必要な事項は、別に定める。
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  • 附則
  • この要綱は、平成29年2月24日から施行する。
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  • 京都府災害時要配慮者避難支援センター 構成団体・構成員
  • 【医療関係】
  •  ○ 一般社団法人京都府医師会 ○ 一般社団法人京都私立病院協会
  •  ○ 一般社団法人京都精神科病院協会 ○ 京都府病院協会
  •  ○ 公益社団法人京都府看護協会 ○ 京都透析医会(6団体)
  • 【福祉関係】
  •  ○ 社会福祉法人京都府社会福祉協議会
  •  ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会
  •  ○ 一般社団法人京都府老人福祉施設協議会
  •  ○ 一般社団法人京都市老人福祉施設協議会
  •  ○ 一般社団法人京都府介護老人保健施設協会
  •  ○ 京都府障害厚生施設協議会
  •  ○ 京都知的障害者福祉施設協議会
  •  ○ 京都府ホームヘルパー連絡協議会
  •  ○ 社団法人京都府介護支援専門員会
  •  ○ 一般社団法人京都社会福祉士会
  •  ○ 一般社団法人京都府介護福祉士会
  •  ○ 京都府児童福祉施設連絡協議会
  •  ○ 京都児童養護施設長会
  •  ○ 京都市身体障害者福祉施設長協議会  (14団体)
  • 【行政関係】
  •  ○ 京都府 ○ 京都市 ○ 福知山市 ○ 舞鶴市 ○ 綾部市
  •  ○ 宮津市 ○ 南丹市 ○ 京丹波町 ○ 伊根町 (9団体)

 

取材先
名称
京都府健康福祉部、(社福)京都府社会福祉協議会、長岡京市健康福祉部、市民協働部
概要
京都府
http://www.pref.kyoto.jp/index.html
(社福)京都府社会福祉協議会
http://www.kyoshakyo.or.jp/
長岡京市
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/
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