東京都社会福祉協議会
地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)とキャッシュレス化への対応
掲載日:2024年2月19日
2024年2月号 NOW

 

あらまし

  • インターネットバンキングやキャッシュレス決済の利便性が高まる中、障害者や高齢者の身の回りにもその活用が広がるようになってきました。一方、デジタルデバイド(情報格差)が生じたり、障害の特性によっては「見えないお金」がイメージしづらく、気づかないうちに使いすぎてしまうこともあります。
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  • 本号では、本人ができることを支援する「地域福祉権利擁護事業」の実践を通じて、キャッシュレス化への対応が苦手な方への支援のあり方を考えます。

 

―「キャッシュレス決済では個々の支出が見えにくく、後からまとめて請求が来るので、気がつくと高額になっている」、「通帳を発行しない銀行もある。クレジットカードも紙で利用明細が発行されず、本人のスマホで確認する形になると一緒に収支を確認する支援がしにくい」、「ネット関係で何かの引き落としがあるようだが、カード会社に問い合わせたくてもWEB上でしか確認できない。高齢者である本人もIDやパスワードを忘れている」、「電気、ガス、携帯電話がセットの契約では、キャッシュレス決済の使い過ぎで滞納するとリスクも大きい」―

 

これらは、地域福祉権利擁護事業の専門員がキャッシュレス決済を使う利用者を支援する際の課題を挙げたものです。ネットバンキングやキャッシュレス決済が手軽で便利になる一方、気づかないうちに使いすぎてしまい、その結果、生活費が残らず年金や保護費が入る前の週には食べる物にさえ困るといった方もみられます。

 

関わりを通じて自らできることを支える

都内では、判断能力が十分ではない方で、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示が本人のみでは適切に行うことができなくても、そのことに手助けがあれば自立した生活を送ることのできる方を支援する「地域福祉権利擁護事業(※)」の実施体制を全区市町村に整えています。本人と区市町村社協等の実施団体が契約を結び利用します。2023年10月時点の利用者は4127人。図1のように、主に認知症高齢者や精神障害者、知的障害者が利用しています。

 

図1 地域福祉権利擁護事業利用者

 

利用に至るきっかけの多くは、福祉事務所や地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、障害者相談支援事業者からの「公共料金や家賃を滞納している」、「通帳や印鑑を管理できていない」といった相談です。専門員が本人宅を訪問してみると、それらに加えて「年金等の手続きができていない」、「必要な福祉サービスに結びついていない」という課題がみえてきます。

 

専門員に対して、最初は「通帳や印鑑のことなら、自分でできるからいらないよ」と話す方は多く、そうした場合にも、例えば「そうですね。必要になったらお手伝いできますからね。ところで、役所からの手紙は難しい書類が多いですよね。一緒に確認しましょうか?」と声をかけると、「それならお願いしようか」と、郵便物の確認から支援が始まることも少なくありません。この事業の特徴は、人との関わりを通じて本人が自らできることはできるように支援することです。そのため、図2のように、「福祉サービス利用援助」が基本であり、「日常的金銭管理サービス」、「書類等預かりサービス」は必要に応じて実施します。例えば、現金の払戻しに支援が必要な方にもできるだけ金融機関まで「同行」して支援を行い、歩行が困難などの事情で金融機関へ行くことが難しい場合は本人が書いた払戻票を預かっての「代行」、払戻票の書字が難しくなった場合に本人との間で定めた範囲での「代理」により支援を行います。

 

近年、ネットバンキングが普及する中、地域では金融機関の窓口の統廃合がすすんでいます。そのため、これまで「同行」で支援ができていた方も窓口が遠くなり、「代行」「代理」に変更せざるを得ないことも増えました。コロナ禍以降は外出の機会が減った利用者も多く、本人の日中活動を広げる支援が大切になっています。

図2 地域福祉権利擁護事業の事業内容

 

何にお金を使うべきかの管理ではなく

キャッシュレス決済の利用に課題のある方を支援する際、地域福祉権利擁護事業では具体的にどのような工夫をしているのでしょうか。

 

精神障害のある利用者が多い実施社協の一つ、A社協のセンター長は「若い方はほぼ何らかのキャッシュレス決済を使っている。携帯電話に紐づいたものが多く、何に使ったか分からなくなり使いすぎてしまう。それを可視化して自分で管理できるようになれば良いが、まずは食事や公共料金、家賃などの必要不可欠な生活費を確保することが大切」と話します。

 

何に使うべきかを管理するのが地域福祉権利擁護事業の目的ではありません。同センターでも、例えば、口座を分けて生活費を単独の口座から引き落とす環境を整えた上で、残りの収支を自分なりに管理できることを支援するといった工夫に取り組んでいます。大切にしたいのはやはり利用者本人の自立を支援する視点です。

 

一人ひとり本人の特性に合わせて工夫

「障害の特性もあり、どんな方法が分かりやすいかは人によって異なる」。キャッシュレスを使う利用者が増えてきたB社協の専門員はそう話し、次のような事例を挙げてくれました。

 

「携帯電話に紐づいたキャッシュレスを利用し、生活費を使い果たして食事もとれなくなり、フードドライブによる食支援でしのいだ。その際、彼女は『だから、使い過ぎを周りが心配してくれていたんだね』と話し、同じことを繰り返さないよう努力しようとした。そんな折、趣味でほしいグッズが新しく発売されることを知り、『お金を貯めたい』気持ちが高まった。本人と話し合い、3日おきにチャージした範囲でお金を使ってみることに。チャージ日を色分けしたカレンダーをつくり、その日にだけ決めた額を本人が自身でチャージ。うまくいかないこともあったが、グッズは買うことができた」。時間はかかっても信頼関係を築きながら、本人自身が目標を持ってできるようになった事例です。

 

そして、B社協の専門員はもう一つの事例を話してくれました。「知的障害のある利用者。キャッシュレス決済でお金を使いすぎてしまっていたが、話し合って次のような工夫に取り組んだ。同行による支援でお金を下した後、一緒に駅の券売機へ行き、下したお金のうち、生活費を交通系ICカードにチャージする。その際、カードを4枚用意し、それぞれに『○○費』『◇◇代』『□□費』『予備費』と書いておく。彼はこうすることで、生活費を自分なりに管理できるようになった。次の支援日までに『予備費』を使わず過ごすことができると、嬉しそうな顔をみせてくれる」。本人なりにできるようになるための工夫を一緒に考えた事例です。

 

これら二つは、キャッシュレス決済を止めさせるのではなく、使いながら工夫に取り組んだ事例です。さまざまな方法を試してようやくできた工夫であり、自分に合った可視化になかなか出会えない事例の方が多いのも実情です。

 

そして、スマホを持つ高齢者が増えています。今後、さまざまな手続きがネットを活用することで利便性が高まる一方、判断能力の十分でない方もその人自身に分かるよう、手続きをどのように支えるかを考える必要があります。

 

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2024年1月に施行した「認知症基本法」は、認知症になってからも自らの意思で日常生活を営むことができる「共生」の視点を重視しています。同法では、地方公共団体や保健医療・福祉事業者の責務とともに、金融機関や小売事業者などにも「事業遂行に支障のない範囲内での合理的な配慮」を求めています。

 

本人のできることをできる限り活かした支援は、キャッシュレス化への対応でも大切な視点と考えられます。地域福祉権利擁護事業に限らず、福祉施設・事業所でもキャッシュレス化をめぐる課題は少なからずあると思われます。本人自身が課題を解決することを支援するための工夫を広く共有していくことが必要です。

取材先
名称
東京都社会福祉協議会
概要
東京都社会福祉協議会
https://www.tcsw.tvac.or.jp/
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