練馬区福祉部、危機管理室
支援を必要とする方が、自宅にいられなくなっても変わらず福祉サービスを受けられる仕組みづくり
掲載日:2018年4月26日
ブックレット番号:7 事例番号:68
東京都練馬区/平成30年3月現在
東京都練馬区/平成30年3月現在
ポイント
- (1)介護・障害福祉サービス事業者団体と協定を結び、事業者から利用者の安否確認情報の報告を受けるとともに、利用者の避難先においても必要なサービスを提供してもらう。
- (2)電源の確保が命に関わる在宅人口呼吸器使用者の個別支援計画を策定している。
- (3)「福祉避難所運営ガイドライン」を改訂し、各福祉避難所におけるマニュアルづくりを進めている。
- (4)災害時、他の自治体から協力が得られるよう被災者の一時受入れ等の協定を結んでいる。
- (5)「避難拠点運営の手引」に避難拠点における要配慮者への支援について記載している。
あらまし
- 東京都練馬区では、平成29年3月に介護・障害福祉サービス事業者団体と、災害時に事業者からサービス利用者の安否確認情報の報告を受けるとともに、避難先においても必要なサービスを提供してもらうという協定を結びました。また、在宅の重度の障害者の個別避難について、人工呼吸器を24時間使用する方等の災害時の電源の確保、避難方法などを支援者と本人が一緒に考える個別の支援計画づくりに取組み、28年度末時点で39名の方の計画を作成しました。
- 福祉避難所については、災害時の円滑な開設・運営体制を確保するために「福祉避難所運営ガイドライン」を改訂し、40か所の指定福祉避難所と課題を共有しながら、個々の施設におけるマニュアルづくりをすすめています。そして、区内だけでは、人的体制、要配慮者の受け皿が確保しきれないことから、遠方の自治体、近隣区市との間で協定を結び、「物資」「自治体職員の派遣」「被災者の一時受入れ」などの広域連携の体制づくりもすすめています。
- また、避難拠点(一般避難所)においても要配慮者対応が必要になることから、避難拠点運営の手引に要配慮者への支援について記載しています。
取材先
名称
練馬区福祉部、危機管理室
概要
練馬区
http://www.city.nerima.tokyo.jp/
http://www.city.nerima.tokyo.jp/
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